いつも武蔵野ガスをご愛顧頂きまして、誠にありがとうございます。
当社が取り扱う電気の需給約款および料金メニュー等定義書につきましては、こちらからダウンロードできます。
※武蔵野瓦斯株式会社は、東京ガス株式会社の取次店としてお客様に電気を販売します。(小売電気事業者:東京ガス株式会社/登録番号A0064)
電気料金メニュー定義書
付帯メニュー定義書
オプションサービス利用規約
※基本プランは「電気トラブルサポート」の対象外です。
電気料金照会サイト利用規約
燃料費調整制度
電力会社は、発電に使う原油・LNG・石炭の燃料価格が為替レートや市場の動きに変動するため、月々の電気料金に反映させる制度(燃料費調整制度)を採用しています。当社の電気料金も、電力会社の電気料金との価格差が変わらないようにするため、ほぼ同等の変動を電気料金に反映させていただいております。
調整額等の詳細は、《こちら》(東京ガス(株)の原料費調整制度HPへ)
電気の需給に関するお客さまのご協力のお願い
電気の需給にあたり、送配電事業者が定める託送供給約款に規定された、以下の事項を順守していただきます。
それにともない、当社もしくは送配電事業者からお客様に以下の事項へのご協力をお願いする場合があります。
- お客さまの電気のご利用に際し、必要な設備の工事などのための作業用地の確保。
- 電気の需給および保安上の必要がある場合に、事前のお知らせ後に送配電事業者が実施する停電(お客さまの電気の使用の中止または制限)
- お客様の承諾を得た上で、送配電事業者が必要な業務のために実施するお客様の土地・建物への立ち入り
- お客様の電気のご利用にともない他社の電気の使用を妨害する恐れがある場合の、電気の品質の維持・改善のために必要な装置・設備の施設
- 電気工作物に異常もしくは故障がある、またはその恐れがある場合、もしくはお客さまが電気工作物の変更の工事を行い、その工事が完成した場合にはその旨の通知
当社からの契約の変更および解約
- 当社は、送配電事業者が定める託送供給等約款や関係法令等の改正や社会的経済的な影響等当社が必要と判断した場合には、電気需給約款や電気料金メニュー定義書および付帯メニュー定義書を変更する場合があります。その場合には、あらかじめ当社ホームページに一定期間掲載することでお知らせいたします。
- お客さまと当社とのこれまでの契約状況により、当社がお客さまとの契約の継続が困難であると判断した場合には、当社から本契約を解約することがあります。
- その他、支払期限日を経過しても電気料金のお支払いが確認できない場合やお客さまが当社の電気需給約款に違反した場合には、当社から本契約を解約することがあります。
